Friday, November 16, 2007

混合診療訴訟、国側が控訴…難病・疾病団体もコメント

 健康保険が使える保険診療と保険外の診療を併用した「混合診療」を巡る訴訟で、国は16日、混合診療の原則禁止を違法とした東京地裁判決を不服として控訴した。

 訴訟は、神奈川県内のがん患者が「混合診療を受けると本来保険が使える治療まで全額自己負担となるのは不当」として起こした。東京地裁は「混合診療を禁止する法的な根拠はない」として、原告に保険の受給権があると認めた。

 日本難病・疾病団体協議会は「原告の気持ちは痛いほど分かるが、安全性や公平性を考えれば、必要な医療は国が責任を持って保険診療で行うべきだ。混合診療を解禁するのではなく、安全で治療効果のある新薬や最新治療を早く承認して保険を適用してほしい」としている。

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