Tuesday, November 13, 2007

�店主��の男に�期�役=「�に短�的、身�手」-静�地裁

 静�市�河区で3月、金を�う目的で�店��者を�害したとして、�盗�人などの罪に�われた住所不定、��田中光雄被告(63)に�する判�公判が14日、静�地裁で�かれ、�谷川�一裁判�は「�に短�的で身�手�まりない」と述べ、求刑通り�期�役を言い渡した。
 �谷川裁判�は「犯行前日には抵抗された�合には�してしまっても仕方ないと考えていた」と条件付きの�定的�意を�定。「�年勤めてきた会社の退�金を使って散�した�げ句、金�に�して野宿生活に�った」とした。その上で「酌むべき事情を最大限考�しても、有期�役刑を��する余地はない」と��付けた。 

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