Friday, November 16, 2007

「吉兆」商標剥奪も 持ち株会社経営陣ら検討 

高級料亭「吉兆」グループの船場吉兆(大阪市中央区)による偽装表示偽装事件で、グループ会社の持ち株会社「吉兆」の経営陣が、船場吉兆に対して商標「吉兆」の使用権の剥奪(はくだつ)を検討していることが16日、関係者の話でわかった。船場吉兆に対する大阪府警の捜査が終結した後に、持ち株会社の役員会を招集し、商標剥奪の決議案を提出する方針といい、船場吉兆が吉兆グループから締め出される可能性が出てきた。

 持ち株会社「吉兆」は、「吉兆」の商標など知的所有権の管理を行っている。創業者・湯木貞一氏の子や孫で5社の経営に携わる計24人の親族が、役員として参画。年に2~3回、定期役員会を開き、グループ全体の経営方針などを協議している。

 関係者によると、船場吉兆が黒豆プリンなどの消費・賞味期限切れ商品のラベルを張り替えて販売していたことが発覚した先月末、持ち株会社の一部役員が独自で、船場吉兆の経営陣に対し事実関係を確認するため問い合わせをしたり、質問メールを送るなどした。

 しかし、今月に入っても連絡がとれない状態が続き、大阪府警の家宅捜索を受けた16日になっても返答は得られないままだった。このため、これら役員はしびれを切らし態度を硬化。船場吉兆に対する大阪府警の捜査が終了した段階で持ち株会社の臨時役員会を招集する方針を固めた。

 その上で、船場吉兆の経営陣に対して商標「吉兆」の使用権剥奪と、持ち株会社の役員職からの追放を決議案として提出する考えだという。

 決議案の提出に賛同する役員の1人は「真相が明らかになるまで静観したい」としながらも、「5社は資本が異なるので、それぞれの経営方針に口を挟むことができなかった。しかし、持ち株会社の決議はグループ全体の総意となる。船場吉兆も従わざるをえないだろう」と話している。

 吉兆グループは11社と1つの財団法人で構成。料亭を経営する船場吉兆や、「本吉兆」(大阪市中央区)、「東京吉兆」(東京都中央区)、「京都吉兆」(京都市右京区)、「神戸吉兆」(大阪市北区)の5社は、持ち株会社から吉兆ブランドを借り受けて各店舗を営業している。

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